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欧州統一裁判所制度(UPC)、、オプトアウト手続の検討

こんにちは、パーチェ特許事務所の弁理士 田邉陽一です。

欧州代理人事務所から、「欧州統一裁判所制度(UPC)」が
2023年6月1日から開始される旨の連絡が参りました。。

さて、この欧州統一裁判所制度(UPC)ですが、この制度が適用されますと、
「既存の欧州特許の各国域内特許」について、これまで「各国の裁判所」で扱われていた取消訴訟や侵害訴訟の裁判管轄が、原則的に単一の「欧州統一裁判所」にて扱われることとなるとのことです。

但し、今回の裁判管轄制度の変更にあたっては、移行期間が設定されており、
従来の各国での裁判管轄を希望する権利者には、従来の裁判管轄(各国での裁判管轄)を選択する機会(オプトアウト手続という、、)が与えられているとのこと。。

 例えばですが、次のようなケースでは、今回の裁判管轄制度の変更に伴い、
「オプトアウト手続」を検討する余地があるようです。。

 ・対象特許の特許性が低く、先行技術との関係で無効理由リスクが懸念される。(UPCで取消しとなるとセントラルアタックにより他の移行国でも権利行使できなくなるリスクがあるため。)
 ・欧州での訴訟リスクが懸念される。(欧州での一括的な取消訴訟等の可能性が懸念される)
 ・UPC制度の今後の運用を見極めたい。

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このオプトアウト手続(裁判管轄を各国にする手続)ですが、
UPC制度開始から「少なくとも7年間(~最大14年間の可能性)」可能とされています。
ただ、現地代理人によりますと、一度裁判に入るとオプトアウト手続ができなくなるとのことです。
この点、UPC制度開始前の3ヶ月前から、前もって(サンライズ期間に)、オプトアウト手続を行うことが可能とのことです。

既存の欧州特許で各国の権利を有する方は、
UPCに対してどのように対応するか、検討する必要がありそうです。。


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最近、知財・科学関係で気になった話題です!

● イネ-いもち病菌「遺伝子対遺伝子」の戦い(京都大学)
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2023-02-01
いもち病は、イネの最重要病害の一つ。遺伝学とゲノム解読を駆使して、いもち病の発生を抑えるイネ抵抗性遺伝子を新たに発見。2種のイネを交雑して作った様々な遺伝子組成の子孫の集団と、2種のいもち病菌を交雑して作った様々な遺伝子組成の子孫の集団を用意してゲノム解読を行い、いもち病菌のイネへの感染試験を行い、イネの遺伝子といもち病の遺伝子(遺伝子対遺伝子)の特定の組合せによって抵抗性がおこる仕組みを調べた。

● 共生藻の細胞表面から光保護機能を持つ色素細菌を発見(JST)
https://www.jst.go.jp/pr/announce/20230119-3/index.html
サンゴや貝の共生藻(褐虫藻)の細胞表面から光保護機能を持つ色素細菌を発見し、この細菌の存在量を操作することで褐虫藻の強光ストレス耐性を向上することに成功したとの報告。

● とっきょ vol.55 株式会社八幡ねじ(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol55/03_page1.html
「ねじ」のブランディングへの取り組みに関する記事(マンガ)。


(上記は、2023年2月時点での情報を基にした文章です。将来の制度変更等にはご留意いただけますと幸いです。)



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特許 : 10:59 : comments (x) : trackback (x)
米国特許出願 特許許可通知後の指令、、 ~図面の線図化

こんにちは、パーチェ特許事務所の弁理士 田邉陽一です。

先日、米国特許出願で「特許許可通知(Notice of Allowance)」を受領しました。

この件、数カ月前に先行引用文献に基づく自明性に関するオフィスアクション対応を行った件だったので、自明性欠如を覆して拒絶理由が解消し、
「おお、やった!」と喜んでいたところ、、

米国特許庁から「図面に関する補正指令」を受領しました。。

指令内容は、一部の「装置の写真」の図面を、
「線図(ドロー図)」に書き直してくださいという内容。。

実体審査を通過した後の補正指令でしたので、気分的にちょっと嫌でしたが、
専門の図面屋さんと協力して差し替え図面を準備し、米国特許庁に提出して、
(写真中の焦点ブレがあった箇所の関係で、線を明確に決めるのが悩ましい所もありましたが、、)

先日、この件が無事に「米国特許発行」となりました。。

こういうケースもあるのですね。
(差し替え図は、無事審査を通過して良かったです。。)


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最近、知財・科学関係で気になった話題です!

● 特許印紙による予納の廃止 ~新しい予納方法へ
https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221014003/20221014003.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yonou_oshirase.html
特許法等の一部を改正する法律等が閣議決定され、「特許印紙」により特許料等を予納できる期限が令和5年3月31日となりました。
今後、特許印紙による予納はできなくなるとのことですが、インターネット出願ソフトを利用した「電子現金による予納」(新しい納付手段)が可能となるとのことです。
予納とは別の納付手段として「クレジットカード納付」がありますが、稼働状況を見るとたまにですがクレジットカード会社との通信障害があるようですので、「予納」が引き続き使えるのは心強いです。


● 「泳ぐ最小の合成細菌」 ~運動装置を持つ最小の生命
https://www.jst.go.jp/pr/announce/20221201/index.html
節足動物や植物などに寄生し、宿主の体内を自身のらせん方向を反転して泳ぐ細菌の遊泳運動に直接関係していると考えられるタンパク質を、最少の遺伝情報のみで生きる合成細菌内に遺伝子操作により発現させ、球状であった合成細菌が「らせん形状になり泳ぐ」ことが確認できたとの報告です。
この知見により、細胞運動能の起源と進化の解明が期待できるとのこと。大阪公立大学、産総研、JST等の報告です。


● 生体骨のような新材料 ~3Dプリンティングで実現
https://www.jst.go.jp/pr/announce/20221129-2/index.html
レーザーを熱源とする金属3Dプリンティングを用いることで、ハイエントロピー合金(BioHEA)の高強度化と低弾性化(背反する特性)を重畳的に保持させることが可能となるとの報告。
骨代替用バイオマテリアルとして利用可能となることが期待できるとのこと。大阪大学とJSTの発表です。


(上記は、2022年12月時点での情報を基にした文章です。将来の制度変更等にはご留意いただけますと幸いです。)



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特許 : 17:23 : comments (x) : trackback (x)
欧州代理人事務所 ~ドイツとイタリア、、

こんにちは、パーチェ特許事務所の弁理士 田邉陽一です。

弊所でご依頼を受けた欧州特許出願(PCTでの欧州移行)では、
いつも「ドイツ」の代理人事務所にお願いをしていたのですが、、
ある件では諸事情があって、「イタリア」の代理人事務所にお願いをしました。

ドイツとイタリア、、

窓口が違うだけで同じ欧州特許出願のはずなのですが、
(やりとりは弊所の外国担当が英語でやる)、仕事のやりとりの感じがだいぶ違う印象、、。

イタリアとのやり取りに、ちょっと慣れないところもあったのですが、
先日この件も無事に「Intention to grant(特許可能の旨の通知)」がでました。。

良かった、、。あとは、欧州特許発行(ドイツ語とフランス語のクレーム翻訳、、)とバリデーション(欧州域内での有効化)、もう一息でしょうか、、。


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最近、知財・科学関係で気になった話題です!

● 酵素の分子進化情報をAI解析することで酵素機能をデザイン
https://www.jst.go.jp/pr/announce/20221103/index.html
大阪大学 大学院情報科学研究科の研究グループの発表。
データベース上の酵素のアミノ酸配列を人工知能(AI)により解析することより、酵素の分子認識能力を司るアミノ酸残基を高い精度で可視化することに成功したとのこと。
当該技術は、基質特異性の発現に関わるアミノ酸残基の寄与度をアミノ酸残基レベルで数値表現でき、タンパク質工学等で基質特異性改変に応用可能とのことです。


● 紙の100倍以上の高熱伝導性を持つ木質バイオマス素材
https://www.jst.go.jp/pr/announce/20221026/index.html
木質バイオマスから得られるナノセルロースファイバーを、流体プロセスにて分子を配向させながら酸固化糸材を形成させることで、従来の紙などの100倍以上の高熱伝導性を示すとの発表です。
東京大学、東京都立産業技術高等専門学校、スウェーデン王立工科大学からの報告です。
木質バイオマスは、従来は断熱材などに用いられてきましたが、今後は放熱性能を要求される高分子材料の代替材としての応用が期待されるとのことです。



(上記は、2022年11月時点での情報を基にした文章です。将来の制度変更等にはご留意いただけますと幸いです。)


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特許 : 11:57 : comments (x) : trackback (x)
中国特許 年金管理

こんにちは、パーチェ特許事務所の弁理士 田邉陽一です。

特許の年金管理では、納付期限までに次の年度の維持年金を納付する必要があります。

日本での特許年金の納付手続では、「次年度分の単年分」又は「次年度以降の複数年分」を納付することで、特許権を維持することが可能となります。この点、日本の特許権は一度の納付手続で複数年を維持することが可能となります。

一方、中国での特許年金の納付手続でも(現地代理人に確認した情報では)、「次の年度以降の納付分」をそれより前の年に納付すること(複数年納付)が可能とのことですが、もし将来「維持年金の値上げ」があった場合、その変更が適用された年以降の維持年金が「納付料不足」となり、権利消滅してしまうリスクがあるとのことです。

中国特許の維持年金では、手続上では複数年分の納付が可能のようですが、実務上は「単年度ごとの納付及び管理」を行うことが望ましいように考えられます。。


(上記は、2022年7月時点での情報を基にした文章です。将来の制度変更にはご留意下さい。)



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特許 : 11:43 : comments (x) : trackback (x)
台湾特許庁からの通知

こんにちは、パーチェ特許事務所の弁理士 田邉陽一です。

受任中の台湾特許出願の案件で、台湾特許庁(台湾智慧財産局)から審査意見通知(日本特許庁の拒絶理由通知に対応する書面)が送付されてきたのですが、、

その通知の日付、「中華民国111年**月**日」と表示されていて、
「えっと、つまり何年、、?」と、一瞬考えてしまいました。。

中国や韓国からの通知では普通に「西暦表示」だった、、と思いながら、
台湾の通知を見ていたところ、左下に「2022年**月**日」の表示がありました。。良かった。。

(というか、どっちみち審査内容の検討は、日本語の翻訳文を基に行うのですが、、。)


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最近、知財・科学関係で気になった話題です!

●特許庁:予納制度の変更
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yonou_oshirase.html
特許庁での特許印紙による従来の予納が廃止されることに伴い、今後、「インターネット出願ソフトを利用した予納」(電子現金による予納)が開始されるとのことです。
予納制度に代わって最近推奨されている納付手段として、「クレジットカード納付」がありますが、納付手段の多様化が維持されることは、手続の安全上好ましいように思いました。


●特許庁:遺伝子配列表 新様式「ST.26」への変更
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/bio/gene/enki_amino_wipo.html
特許出願の内容に遺伝子配列やアミノ酸配列が含まれる場合、特許出願に遺伝子配列表を含める必要があるのですが、2022年7月 1日に、PCT規則及びPCT実施細則の改正が発効されたことに伴い、日本特許庁でも配列表の様式が、従来のST.25から新様式のST.26に変更されました。
「ST.26」では、XML形式での出力となったことと、配列アノテーションで必要な入力情報が変わるとのことで(あと、配列表記に関するいくつかの変更あり)、配列作成ソフトも変更されました。
配列系のバイオインフォマソフトは、自分が研究をしていた頃良くいじっていたので、早速ダウンロードして試したところ感覚的に理解できましたが、時間をみつけてもう少し読み込んでみたいと思いました。


●天然ガスから有用化学品の合成時における二酸化炭素の低減技術
https://www.jst.go.jp/pr/announce/20220523-2/index.html
東京大学とJSTによる高性能・高耐久な鉄酸化物サブナノクラスター触媒に関する報告で、分子状鉄-タングステン酸化物を用いることで、世界で初めて600度で長時間安定な鉄酸化物サブナノクラスター触媒の開発に成功したとのことです。
当該触媒を用いた場合、メタンからホルムアルデヒド・一酸化炭素への転換を従来の鉄酸化物触媒を超えて達成され、発生する二酸化炭素量の低減が可能になるとのことです。


●自動運転車の安全性に数学的証明を与える新手法
https://www.jst.go.jp/pr/announce/20220707-3/index.html
情報・システム研究機構 国立情報学研究所とJSTの研究チームの成果とのことです。自動運転の安全性に関して安全性の数学的証明を可能としたとの報告です。
私は数学は専門ではありませんが、その成果と社会実装等への影響に興味を持ちました。



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特許 : 14:58 : comments (x) : trackback (x)
年度末いろいろ、アサギマダラ、など

こんにちは、パーチェ特許事務所の弁理士 田邉陽一です。

先日、税理士さんとの年度末の打合せも無事に完了し、
期末案件でもクライアントさん達と充実感を分かち合う経験をすることが
できました。
この仕事をしていて一番やりがいを感じる瞬間です。(←よかったね!)

というのも束の間、、まだ佳境にある件や、新規の連続出願のご依頼や、、
やりがいのある日々が続きそうです。(←よかったね??)

一息つけるのはまだ先のようですので、春めいた季節を感じるために、
「アサギマダラ」という綺麗な蝶の観察セットを予約注文しました。
アサギマダラは、日本を縦断する渡り蝶で、私も飼育は初めてで
とても楽しみです。
いつか野外で観察してみたいです!


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最近、知財・科学関係で気になった話題です!


●「光応答タンパク質」
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20170321/index.html
「襟鞭毛虫」という生物のDNA配列情報から、
光に反応する光スイッチ型のホスホジエステラーゼが発見されました。
生体機能を光で自在に操作する技術に繋がる可能性があるそうです。
真核生物の基部分類は分岐年代が古く非常に多様ですので、
遺伝資源としても興味深いと思います。


●「トマトジュース特許」
http://www.asahi.com/articles/ASK325646K32UTIL025.html
伊藤園社のトマトジュースに関する特許について、
カゴメ社が特許無効を争っている審決取消訴訟事件とのことです。
この件のクレームスタイルには注目しておきたいと思います。


●「工業業所有権法逐条解説」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
工業所有権法逐条解説の「第20版」のPDF版が、
特許庁HPからダウンロード可能となりました。
ちなみに知財業界ではこの本は「青本」と呼ばれています。
そういえば、私は受験時代にカッターで切り分けて分冊して、
カバン内に携帯していたのを思い出しました!




(Written by 田邉陽一)


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特許 : 22:09 : comments (x) : trackback (x)
納豆が好き ~パテントマップ編~

こんにちは、パーチェ特許知財事務所の弁理士 田邉陽一です。

私は「納豆」が大好きで、ほぼ毎日1食は納豆を食べています。
黒豆等の高級なものも好きですが、
特に好きなのはひきわり納豆です。

昨日、食品売り場でたくさんの種類の納豆を見ていた時、
ブログの話題にちょうど良いように思い、
余興で納豆に関するパテントマップを作成してみました。



(※ 「納豆」を特許請求の範囲に含む
   直近20年間の出願日の公報から作成)



こんな感じになりました。

出願件数は、
納豆売り場で良くお見かけするA~D社が多かったのですが、
いずれも2000年代に集中的に出願をし、
2010年以降は全体的に減少しているようでした。

また、A社は1990年代後半から出願活動が活発なようで、
B社がその後を追っているようです。

この結果を見る限りでは、
特にA社はこの市場に力を入れている可能性が読み取れそうです。


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パテントマップの基になる母集合には、
画一的なスクリーニング情報やノイズ等が含まれているため、
実際の事実との関係性は「推定」である点に注意が必要と思います。

しかし、データの精査や切り口によっては
新たな知見やヒントが得られる可能性がありそうで面白いようです。



(Written by 田邉陽一)







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特許 : 10:32 : comments (x) : trackback (x)
「特許査定等」をご報告した時

こんにちは、パーチェ特許知財事務所の弁理士 田邉陽一です。


先日、日本語PCT出願について日本国内への移行手続を行ったのですが、
クライアントさんの希望で、更に分割出願も行いました。


この件、早期審査をかけて、サーチレポートへの反論を予めしたところ、
早々に特許査定となりました。
(更に、元の親出願も同様に特許査定になりました。)


ここのところ、別の件でも特許査定登録査定が続いており、
成功が積み重なってきて嬉しく思います。


何よりも、特許査定等をご報告し、お客様に喜んでいただいた時、
この仕事をしていて嬉しいと感じる瞬間です。



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特許 : 10:40 : comments (x) : trackback (x)
外国案件

こんにちは、パーチェ特許知財事務所の弁理士 田邉陽一です。


先日、中途受任のお話がありまして、
その中に外国案件が数件含まれていました。


独立開業してしばらくは、国内案件が中心となっていましたが、
昨年度の後半から、
国際出願の関係でPCTや、さらにはマドプロの依頼が続きましたので、
これから、国内段階への移行など、外国関係が忙しくなりそうです。


うちの事務担当は、もともと外国特許事務をやっていて、
更に翻訳・通訳業務が得意なので
本来の能力が出してもらえそうです。


今後、ますます体制を充実させていければと思います。



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特許 : 11:41 : comments (x) : trackback (x)
「火星」で実施するための特許

こんにちは、パーチェ特許知財事務所の弁理士 田邉陽一です。

先日、NASAのプレス会見で、
火星に現在でも「液体の水」が存在している証拠を
発見したとの発表がありました。

驚くことに、
火星でも、季節によって水が液体として出現する季節がある
とのことです!

これは、宇宙好き(※注1:本来の専門はバイオ及び化学ですが…)の私でなくても、とてもドキドキするすごい発見と思います!


火星に関する話題では、
片道での火星移住者の募集とか、テラフォーミングの構想とか、
わくわくするお話を最近聞きます。

ふと、火星での実施を想定した特許もあるかしら
(※注2:夢中になっていますが、
あくまでも専門はバイオ及び化学です…。)
と、検索したところ、以下の特許権を見つけました。


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【特許番号】 特許第5662619号
【発明の名称】 現地資源活用を通じて火星における有人宇宙ミッションを維持するために有用な資材を生産するプロセス

【請求項1】
 酸素、水、一酸化炭素、アンモニア、窒素肥料、および可食バイオマスを、現地調達可能な資源の使用を通じて火星の土壌上で生産するプロセスであって、
 酸素、水、一酸化炭素、アンモニア、および窒素肥料を生産する化学物理セクションと、可食バイオマスを生産する生物セクションと、の2つのセクションを備えており、
(~~中略 セクションの説明が1頁以上続く~~)
を備えている、プロセス。

【要約】
 火星における有人宇宙ミッションを維持するために有用な資材を生産するプロセス、および当該プロセスを実施する材料と装置のキットが記載されている。当該プロセスは、原料として現地調達可能な天然資源(すなわち火星の大気と表土)を用いる。当該キットは、火星の土壌に用いられる全ての材料と装置を提供することにより、本発明に係るプロセスを実現する。

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本件に係る特許権利者はイタリアの大学と研究機関で、
2014年12月に設定登録がされ、
現時点(※2015年10月)で権利は有効に維持されています。

本特許発明では、
「火星において現地調達する火星の大気や表土」を用いる態様を含む
発明のようです。


 、、ここまで書いていて、ふと素朴な疑問が浮かびました。


特許第5662619号は日本の特許権ですが、
「火星」での特許発明の実施にも
日本の特許権の効力が及ぶものでしょうか??

属地主義(※特許権の効力は、原則その国の領域内で及びます。)の
観点を踏まえますと、
少なくとも現時点では否定されるように思います・・。


火星や月等の他の天体は、どこの国の領土にもならずに、
人類全体のものとして平和的に開発が行われることを願います。

今度は、「火星生命」について微生物化石でも良いので
発見されると素晴らしいですね!




(Written by 田邉陽一)



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特許 : 00:43 : comments (x) : trackback (x)
プロフィール



弁理士・博士(理学)の
田邉陽一です。
生命科学分野の研究者だった
経験を活かし、
研究開発現場の皆さまと
研究の喜び・苦労を
分かち合いながら
ひとつひとつの特許明細書を
心を込めて仕上げて
いきたいと思います。


パーチェ特許知財事務所
ウェブサイト
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http://www.pace-ipl.com

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