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米国商標 具体的な商品や使用を想定した出願方針が必要、、

こんにちは、パーチェ特許事務所の弁理士 田邉陽一です。

最近、「米国商標」に関する手続が続きました。
米国での商標制度、日本や他の外国での商標出願と比較してやや独特な部分があり、私の視点で少し気づいたことを記載しました。。


・「商品・役務」の記載に関して、包括表示や広い記載が認められず、個別内容を具体的に記載することが求められます。
(この英語表記の文言ですが、案件(審査官)ごとで不明確性を指摘する基準が微妙に違うとも見受けられるような、、。)

・米国出願では、「使用に関する宣誓書とその証拠」が必要です。
「米国で使用中」の商標を出願する場合は、出願時にこれらを提出します。(使用意思に基づく出願の場合は登録後に提出、、)。
なお、マドプロ経由の出願の場合は、米国での登録から5~6年の期間に提出します。

・使用証拠(specimen:製品等にそのマーク等を付していることを示す写真、webページ、資料等)は、出願商標との「厳密な一致」が求められます。
現時点で準備できるSpecimenに色彩バリエーション等であったりすると、悩ましい決断をせざるを得ない場合があります。

・出願商標を「白黒版」にして色彩主張をしない出願とし、現時点のSpecimenを提出する案もありかもしれません。


余談ですが、米国商標出願に関する米国特許庁の審査官が書いたオフィスアクションの文章、英語圏なのに誤記やスペルミスを意外に見かけます、。これで良いのか、、。



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最近、知財・科学関係で気になった話題です!

●光に対して安定なのに、光で分解できる材料
https://www.jst.go.jp/pr/announce/20220818/index.html
東京大学とJSTによる報告で、光に対する安定性と分解性を両立させた新しい材料に関する報告です。
詳しくは、新しい分解方法として、光と酸がそろった時のみ分解可能な高分子材料を開発することで、光に対して安定でありながらも、酸の存在下で光分解できる材料を実現したとのことです。


●15分程度で自己修復するエラストマー
https://www.jst.go.jp/pr/announce/20220725/index.html
岐阜大学のグループが、新しいタイプのエラストマーを開発したとの報告です。
粘着性の高いポリマーに撥水・撥油性のフッ素成分を結合することで、表面はサラッとしているが、損傷部分が素早く接合して自己修復するエラストマーを実現したとのことです。
このエラストマーは、容易に合成可能であることから、電気製品や雑貨のコーティング材料などへの実用化が期待されるとのことです。




(上記は、2022年8月時点での情報を基にした文章です。将来の制度変更等にはご留意ください。)




(Written by 田邉陽一)


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プロフィール



弁理士・博士(理学)の
田邉陽一です。
生命科学分野の研究者だった
経験を活かし、
研究開発現場の皆さまと
研究の喜び・苦労を
分かち合いながら
ひとつひとつの特許明細書を
心を込めて仕上げて
いきたいと思います。


パーチェ特許知財事務所
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http://www.pace-ipl.com

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