こんにちは、パーチェ特許知財事務所の弁理士 田邉陽一です。
特許庁のHPに、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会
審査基準専門委員会ワーキンググループで、
「食品用途」に関する審査基準の改訂を行うことが了承されたことが
公表されております。
平成27年12月8日
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会
第7回 審査基準専門委員会ワーキンググループ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/new_shinsakijyun07_gijiyousi.htm
改訂審査基準案は、パブリックコメント手続(=意見公募手続)にかけて、
その後、審査基準の改定が行われるようです。
特に大きな影響がありそうな点は、以下の点と思われました。
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●食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合について
用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を
有するものとして認定すること。
●請求項の記載形式について
請求項の記載形式については、
点検の必要性及び食品以外の分野との整合性を考慮し、
「成分Aを有効成分とする◯◯用剤。」
「成分Aを有効成分とする◯◯用組成物。」
「成分Aを有効成分とする◯◯用食品組成物。」
「成分Aを有効成分とする◯◯用ヨーグルト。」
のような請求項の記載形式について、
用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を
有するものとして認定する。
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私は、特許技術者としての事務所勤務時代を含めると、
食品関係を含む出願権利化実務を10年近くやっていますが、
業界の方が食品用途発明の権利化を希望されていることを
肌で感じてきました。
今回の審査基準改定が行われますと、
その影響は大きいのではないかと思います。
(Written by 田邉陽一)
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