主要業務
ライフサイエンス特許、研究開発支援
特許、発明相談
商標
ライフサイエンス特許、研究開発支援

幣所では、ライフサイエンス・バイオに関する分野におきまして、
研究者の方に近い視点からの深い技術レベルでの発明相談を行い、
お客様が潜在的に保有している新規研究シーズの発掘支援を行うことを
得意としております。

また、実験段階からの継続的な支援を行うことで、
実効性の高い権利取得の支援も可能となります。

1 ライフサイエンス・バイオ分野を中心とする発明相談・特許化の支援
特に、生命工学、農芸化学、食品、遺伝子、医薬、環境、等のバイオ関連分野
2 大学及び中小企業等における『研究シーズ』の発掘支援
・実験データ等からの「発明発掘」等に関する相談及び助言
・研究方針、実験系等に関する相談及び助言
3 知的財産全般に関する相談・支援
・知的財産全般に関するコンサルティング
・化学、機械等分野に関する特許出願及び権利化
・PCT出願、外国特許出願に関する業務
・特許調査
・各種見解書作成
4 その他(上記以外の業務も扱っております。)
お問い合わせフォームにて、お問い合わせ下さい。

特許として登録できる例

品種系統の作出方法、作出した新規品種系統
 (ex. 生産性が向上した農作物植物、新規花色を有する園芸植物)

植物の栽培に関する方法(ex. 果実のビタミンC向上法、病害耐性向上方法)

家畜の飼育に関する方法(ex. 肉質改善方法、鳥インフルエンザの防除方法)

品種系統の識別マーカー、識別方法(ex. 特定SNPに着目した品種識別法)

単離した微生物、微細藻類、細菌
 (ex. βグルカン分解菌、オイル生産性藻類、納豆菌、パン酵母)

単離した有用遺伝子(ex. 特定配列からなるcDNA、RNA)

組換え体等から得られた有用タンパク質やペプチド(ex. 抗体、酵素)

遺伝子導入による形質転換体

遺伝子導入法(ex. エレクトロポレーション法)

ゲノム編集方法

薬剤、医薬組成物(ex. 抗がん剤、抗アルツハイマー剤)

ドラッグデリバリーシステム(DDS)(ex. バブルリポソーム)


化粧品組成、新規用途を有する化粧品(ex. 美白用化粧品、シワ予防用化粧品)

新規組成からなる飲食品、飲食品の製法(ex. 調味料、納豆の製造法)


※上記以外にも登録できるものがたくさんあります。

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特許 発明相談

パーチェ特許知財事務所では、企業や研究機関の皆様から、
発明や知財全般に関するご相談を数多くいただいております。

また、特許調査や先行学術文献の探索も得意としておりますので、
お問い合わせフォームにて、お問い合わせください。

公表は慎重に…

 素晴らしいアイディアやデザインを思いついたとき、つい嬉しくて、人に話してしまいたくなります。
 でも公表してしまいますと、せっかくのアイディアやデザインが「公に知られた」ものとなってしまい、特許や意匠として登録できなくなってしまう場合があります。
 特に、広告への掲載、ブログ・SNS・ウェブサイト等へのアップ、製品の販売などには、ぜひご注意ください。

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商標

パーチェ特許知財事務所では、
登録をご希望の屋号・社名・商品名・ロゴ等が、他で商標登録されていないか、
また、商標法の観点から見て、登録要件を満たしているか等を調査・検討いたします。

調査・検討の結果を踏まえ、商標登録できる可能性があると判断した場合には、
お客様とのご相談の上、商標登録出願の手続をいたします。

®とTMはどう違うの?

 ®は、もともとアメリカの商標法で定められた、登録商標を指すマークで、アメリカだけでなく日本や諸外国においても、商標権を取得したロゴ、商品名、会社名などに使われています。

 一方、TM(トレードマーク)については特に規定がなく、特許庁にまだ登録されていない商標にも使うことができるので、「これから商標登録出願をしよう」というときに、「ウチの商標だからマネしないでね。」の意味を込めて使うこともできます。

 なお、日本で取得した商標権は日本国内でのみ有効であることにも注意が必要です。
 例えば、日本で商標登録していてもアメリカでは登録していない場合、自社ウェブサイトやチラシの英語版に®の表示を使用すると、米国商標法の観点から問題となることもあります。


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