米国遺伝子特許

こんにちは。パーチェ特許知財事務所の弁理士 田邉陽一です。
最近、めっきり寒くなってきましたが、
皆様もお元気でお過ごしでしょうか?
先日より、幣所のスタッフも
このブログの原稿を書いてくれることになりました。
そこで、今回からは、
私の方では少し専門的な内容や新着情報を
投稿してみたいと思います。
1.今日は、少し前の裁判例ですが、
米国の『Myriad米国連邦最高裁判所判決(2013年6月13日)
という遺伝子特許の判例について、ご紹介したいと思います。
この判例は、米国のバイオベンチャー企業のMyriad社が保有する
「BRCAという乳がんの癌抑制遺伝子」
に関する特許につきまして、米国連邦最高裁判所が、
米国での遺伝子発明の発明適格性を判事した判例です。
この判例で明確になった点は、
「単離されたDNA」の発明適格性(Patent Eligibility  35USC 101条)
につきまして、次のような明確な判断が示された点です。
1)「天然の遺伝子」(例えば、野生型のゲノムDNA等)は、
自然に存在する天然物に過ぎないため、
米国特許の特許適格性要件を充足しない。
2)一方、「人工的に合成したDNA」は、
自然界に存在しない配列のDNA
(例えば、イントロンを除去して合成したcDNA等)であれば、
米国特許の特許適格性要件を充足する。
米国での遺伝子特許に関しまして、
i ) 天然のゲノムDNAは、発明適格性を満たさないが
ii) 一方でcDNA配列や人工的な変異配列は発明適格性を満たす

ということが明確になった判例と認められます。
2.なお、上記判例は、「米国特許」に関する裁判例になります。
現在の「日本の特許庁」の審査では、
「単離した化合物等」につきまして、
天然物から人為的に単離されたもの」である場合、
発明(自然法則を利用した技術的思想)に該当すると認められています。
この点、「日本特許」では、「単離されたDNA」に、
有用性(産業上の利用可能性)や
その他の特許要件(新規性・進歩性等)を満たすことで、
遺伝子特許が認められています。
11月もあとわずか。
どうぞ皆様お元気でお過ごしくださいませ。
(written by 田邉陽一)

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