こんにちは! パーチェ特許知財事務所の弁理士 田邉陽一です。
農産物の「果実形状」に関する権利につきまして、
先日面白いものを見つけました。
意匠登録第1304011号
(※意匠登録第1304011号公報からの図面を引用)
なんと、【意匠に係る物品】が「スイカ」で、
「スイカ果実の形状自体」に意匠権が設定登録されていました。
意匠法3条1項柱書には、
「工業上利用することができる意匠」であることが、
意匠登録の要件として課せられています。
この意匠公報の「参考図」を見ますと、
スイカ栽培過程において未熟な果実を型に入れておき、
顔型となるように整形して生産することが示されていました。
「工業的な方法において量産できる」という判断のようです。
(意匠審査基準第2部21.1.3)
色々な可能性を感じることができる権利内容で、
大変面白いと思いました。
、、しかし、なんともユーモラスな顔ですね!(笑)
(Written by 田邉陽一)