「地名+商品名」:商標法第3条1項3号が懸念される商標、、あとスズメバチの話題

ライフサイエンス系

クライアントさんからの商標のご相談で、たまに次のような文字列の商標登録を希望されるケースがあります。

 ● 地名+商品名

 (仮の例ですが、「湘南●●」のような文字列。)

、、商標法では第3条1項3号によって「地名や品質等を表示する文字」と「指定商品と同一の商品」からなる商標登録は認められず、周知性が認められる等の特殊な例を除いて、原則的に対応は難しいのですが、、

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少し前に担当したある件では、クライアントさんにその同一商品の範囲の商標登録は難しいことを理解していただいた上で、詳しいお話を伺っていると、、

本丸である商品「●●」の商品の事業展開を行っていくと必然的に使用することになる周辺領域の「関連商品やサービス(役務)」があることが、見えてきました。。

この点、「地名又は品質+商品名」であっても、その商標(文字列)を使用する事業展開において、その関連商品やサービスが、その商標(文字列)を「間接的に暗示はするに過ぎない範囲(※直接的に表現した内容ではない)」場合には、

少なくともその関連商品やサービスの範囲に関しては商標登録を受けることができる可能性があります。。

後日、このケースは、事業で実際に使用予定の商品群(周辺領域)に関して無事に商標登録を受けることができました。

直球では無理でも、クライアントさんの実質的な事業活動をサポートするという観点を考えると、色々と工夫できる余地がありそうです。。

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最近、知財・科学関係で気になった話題です!

● スズメバチ類に受粉される新たな植物の発見 ~東京大学

Press Releases - 東京大学 大学院理学系研究科・理学部
東京大学 大学院理学系研究科・理学部のプレスリリース情報です。

ニンジンに代表されるセリ科植物は、100種類を超える多様な昆虫(ポリネーター)が訪れるとのことですが、スズメバチの仲間は他の昆虫の「捕食」するために頻繁にセリ科の花を訪れるだけでなく、「花粉」を大量に運搬することが明らかになったとのことです。

セリ科における異例な送粉様式が明らかになると同時に、スズメバチの生態系における役割、送粉者間の相互作用の理解が期待されるそうです。

私の高校生の息子はハチの調査をやっていて日常的にハチの話を聞いているのですが、常識で「捕食者」と思い込んでいたスズメバチがポリネーターという「全く別の役割」を持っていたことに、自然の奥深さを感じました。。

(上記は、2024年5月時点での情報を基にした文章です。将来の制度変更等にはご留意いただけますと幸いです。)

Written by 田邉陽一

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アイキャッチ画像提供元: http://www.photo-ac.com/

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