こんにちは、パーチェ特許事務所の弁理士 田邉陽一です。
ここのところ、商標登録(国内商標)の更新手続を何件もやっているのですが、先日、マドプロの「国際登録」の更新登録申請に関してもご依頼があり、国際事務局(WIPO)への更新登録手続を行いました。。
、、マドプロ国際登録の更新手続としては、
定型の更新申請用の書面を国際事務局(WIPO)か本国官庁(日本特許庁)に提出して、スイスのジュネーブの国際事務局宛に「スイスフランでの銀行送金」を行う、というやり方があるのですが、、
今回のご依頼の件では、国際事務局では「e-Madrid」というオンライン上の管理システムの利用して「クレジットカード決済」での更新手続を実行したところ、かなりスムースに更新申請を完了することができました。
(「更新証明書」(※Certificate)」等の書面もPDFファイルでメール送付されてきました。。)
、、マドプロ関係の手続(外内案件の指定官庁への拒絶対応を含めて、、)は、これまで紙書面ベースの手続で労力を要するように感じていましたが、
今回の「e-Madrid」に加えて、日本特許庁でもマドプロ関係の書類が出願ソフトでの「特殊申請手続」によってPDF提出できる手段が整ったようで、色々な点で便利になってきたなと感じました。。
——————————
最近、知財・科学関係で気になった話題です!
● 東レ特許訴訟 高額判決

かゆみ改善薬に関する特許を侵害したとして、東レが後発薬メーカーを提訴した特許侵害訴訟で、知財高裁が後発メーカーに対して217億円の支払いを命じる判決を出したとのことです。記事によると特許侵害訴訟で過去最高額とのことです。後発メーカー側の対応として上告の可能性もあるようです。
● 「コンセント制度」を適用した初の商標登録
商標法では、他人の先行登録商標と同一又は類似する範囲(※標章が同一又は類似し且つ指定商品等が同一又は類似する範囲)の出願商標について、商標登録を受けることができない旨が規定されていますが(商標法第4条1項11号)、
令和5年商標法改正により、当該商標に該当する出願商標であっても、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得、且つ、混同を生ずるおそれがない場合には、登録が認められることとなりました。
2025年4月7日、特許庁は、この「コンセント制度」を適用した初の商標登録を認めたとのことで、先行登録があった場合でも商標選択の幅が広がることが期待されるようです。
(Written by 田邉陽一)
アイキャッチ画像提供元: http://www.photo-ac.com/

にほんブログ村