こんにちは、パーチェ特許事務所の弁理士 田邉陽一です。
特許の年金管理では、納付期限までに次の年度の維持年金を納付する必要があります。
日本での特許年金の納付手続では、「次年度分の単年分」又は「次年度以降の複数年分」を納付することで、特許権を維持することが可能となります。この点、日本の特許権は一度の納付手続で複数年を維持することが可能となります。
一方、中国での特許年金の納付手続でも(現地代理人に確認した情報では)、「次の年度以降の納付分」をそれより前の年に納付すること(複数年納付)が可能とのことですが、もし将来「維持年金の値上げ」があった場合、その変更が適用された年以降の維持年金が「納付料不足」となり、権利消滅してしまうリスクがあるとのことです。
中国特許の維持年金では、手続上では複数年分の納付が可能のようですが、実務上は「単年度ごとの納付及び管理」を行うことが望ましいように考えられます。。
(上記は、2022年7月時点での情報を基にした文章です。将来の制度変更にはご留意下さい。)
(Written by 田邉陽一)