こんにちは、パーチェ特許事務所の弁理士 田邉陽一です。
特許出願を外国で行うための「PCT出願」(国際出願)を行うケースでは、内容を充実させるために特許明細書の実施例や実施形態等の分量が多くなる傾向があり、、
受理官庁(特許庁)に納付する「公費」(政府費用)も高額になる場合があります。
この点、出願人様の状況(法人の性質や規模等)に応じた「軽減制度の適用」を活用できますと、公費が1/2に(小規模事業体等の場合は公費が1/3に!)軽減させることが可能となりますので、、
可能な限り軽減制度の適用を検討した方が、クライアントさんにとって有益となります。
、、「PCT出願の出願時に必要な3種類の公費」の軽減に関しまして、少し前までは、
・調査手数料(search fee)、送付手数料(transmittal fee)⇒ PCT出願時に軽減適用
・国際出願手数料(international filing fee)⇒ PCT出願時には全額納付して後日に交付金を付与
、、とやや手続が複雑だったのですが、、
現在では、「これら3種類の公費の全部」が「PCT出願時に一括して軽減適用可能」となっております。
国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続 | 経済産業省 特許庁
、、振り返ってみますと10年くらい前の時期では、調査手数料等の納付に予納が利用できなかったり、国際出願手数料の納付のために国際事務局(WIPO)のスイスの銀行口座に直接海外送金する必要があったりしました。
これらを考えますと、現在の制度はかなりユーザーフレンドリーの制度になったと思います。。
気が付けばカレンダーも12月、、
この記事をお読みいただいている皆様もどうぞ良い年末年始をお迎えください!
(Written by 田邉陽一)
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